ゴリ薬の雑学blog

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高額療養費制度と限度額適用認定証について

どうも、ゴリ薬です。

今回のテーマは

「高額療養費制度と限度額適用認定証について」です。

 

このブログでわかること

 

  • 高額医療費制度ってなに?
  • 限度額適用認定証ってなに?
  • それぞれの注意点

 

皆さんは医療費が高くなりすぎたとこはないですか?

普段私たちの治療費は保険診療であれば自己負担額は最高3割、高齢者になると1割になっているかと思います。

月に一回程度生活習慣病や風邪をひいたときに受診した程度では診察代、お薬代はそんなに高くなったりしません。

しかし、入院や抗がん剤治療、高額医薬品の使用などをすると医療費が高くなることがあります。

私も入院を3回経験しているので、今回の制度を使って高額医療を国や保険者に負担してもらいました。

外来患者様の中には今回の制度をご存じない方もいらっしゃるので紹介させていただければと思います。

 

その制度が【高額療養費制度】となります。

聞きなれたことのない制度、学校では習うことのない制度のため知らない方も多いのではないでしょうか。

簡単に言うと、収入に対してある一定以上の医療費(自己負担額)を払った時に、その医療費が払い戻しを受けることができる制度となります。

入院代、診察代、お薬代、歯科と医科は別など、少し制限はありますが、知っておいて損はない制度かと思います。

 

流れしては、①自己負担額の支払い、②高額医療費支給申請、③払い戻しとなります。

 

①の支払いは各医療機関へ支払うことになりますが、②の支給申請は保険者によって異なります。

健康保険の場合は協会けんぽ支部に、組合健保に加入している方は会社(多分人事部)に、国民健康保険の方は各市区町村の役所に問い合わせてみたください、申請書が手に入ると思います。

申請時には必ず領収書が必要となりますので、必ず取っておきましょう。

高額療養費制度を使用しなくても医療費控除にしようできる可能性もあるので、一年間で支払った医療費の領収書は必ず取っておくようにしましょう。

申請後、申請状況などで前後することはありますが、約3か月程度たったたとに払い戻し額が支払われるかと思います。

以上が、高額療養費制度となります。

 

次に私も利用したことのある【限度額適用認定証】について説明していこうと思います。

高額療養費制度を使用するときは、予期せぬ事故や病気による支払いをしなくてはいけないときに使用するものですが、限度額適用認定証は入院予定や高額医療を行うことがわかっているときに申請するものです。

私も3回入院したことがありますが、3回とも申請して使用していました。

申請の流れは高額療養費と同じで、①保険者に問い合わせをして申請書を取り寄せる、②申請書に記入をして申請する、③手に入れた証書を入院や通院に持参する、だけです。

私が加入していた組合健保の申請書はweb上で手に入れることができたので、取り寄せ時間もなく申請することができました。

申請後2週間程度で証書を受け取ることができたので、入院前に準備することができました。

 

ここまで高額療養費制度と限度額適用認定証の説明をしてきましたが、注意点も複数あります。

①収入によって自己負担額が変わること。

②対象となる期間が同一月(1日から月末まで)にかかった費用であること。

③入院と外来でそれぞれお金がかかること

④医科と歯科でお金がかかること

⑤負担対象は治療のみであること(ベッドシーツ代や個室費用は自費になります。)

上記のことを記載していくと長くなってしまうので、下記に全国健康保険協会のURLを貼っておきます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/ 

高額療養費制度についても記載がありますので、申請を検討している方は必ず確認するようにしてください。

 

ここまで【高額療養費制度と限度額適用認定証について】を説明していきましたが、いかがでしたでしょうか。

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